「金の切れ目が縁の切れ目」。このような格言がありますが、金銭を貸し借りした相手との関係が深くなればなるほど、金銭トラブルは複雑化し、根深い問題へと発展してしまいます。
特に、男女間の金銭トラブルを複雑化させる大きな要因は、「金銭の貸し借りの事実が曖昧になりがち」だという点にあります。
交際中の男女である場合、金銭の貸し借りをしたとしても、総額いくら貸したのか等、客観的な証拠となり得る書類を作成することは少ないのです。
それゆえ、金銭トラブルとして問題が表面化してしまった場合に、
「金銭など借りていない」
「額面はそれほど大きくない」
「贈与だと言われた」
等と言われてしまうケースが少なくないのです。
一方で、「交際を解消されたのだから、交際中に使ったお金を返してほしい」と言われてしまった場合は、一般的にはその要求に応じる必要はありません。交際中に使われた金銭は、多くの場合、贈与だと認められるからです。
しかし、相手が既婚者であるにもかかわらず、それを隠して交際しており、金銭を請求されていた等の場合は、この限りではありません。
お金を返す必要があるのか、お金を返してもらうことができるのか等、お悩みや疑問をお持ちの方は、お早めにご相談いただくことで、トラブルの早期解決を図ることができます。
羽鳥法律事務所は、弁護士歴30年以上の経験と実績を生かして、他にはないリーガルサービスを提供し、依頼者様第一主義で共に戦います。
相続・遺言や不動産トラブル、企業法務、訴訟問題など様々な分野の法律問題を取り扱っており、司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・不動産鑑定士など他士業との連携を取ることで、ご依頼主様のニーズに合った解決を目指します。
文京区本郷を中心に、豊島区、台東区、北区などの地域に対応しておりますので、男女問題や、金銭トラブルに関するお悩みをお持ちの方は、羽鳥法律事務所までお気軽にご相談ください。
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