共有不動産の共有状態を解消する方法としては、まず、各共有者は、他の共有者に対して、いつでも共有物分割請求をすることができます(256条1項本文)。そして、ここで共有者間の協議が調わない場合には、裁判所に共有物の分割請求をすることができます(258条1項)。
共有の解消の仕方としては、①現物分割②競売による分割③価格賠償の3つがあります。
①現物分割とは、字のごとく、共有不動産を各自の持分にしたがって、物理的に分割する方法です(258条2項参照)。
②競売による分割とは、①現物分割が物理的に不可能である場合や、それによって著しく価値が減少してしまうような場合に、共有不動産を競売(法律用語では"けいばい"と読みます。)にかけた上で、その売却代金を各自の持分にしたがって分配する分割方法です(同条項参照)。
③価格賠償とは、共有者のうちの一人ないしは複数人が共有不動産の所有権の全部を取得する代わりに、持分を失う共有者に対し、その持分相当額の金銭を支払うことによって分割する方法です。この方法は、民法上には記載されていませんが、
判例上認められている分割方法であります(最判平成8年10月31日民集50巻9号2563頁)。
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